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日本セールスレップ協会有資格者倫理規定

(目的)
第1条 この規定(以下本規程という)は、日本セールスレップ協会有限責任事業組合(以下協会という)の認定するセールスレップ有資格者(以下有資格者という)が守るべき倫理に関する事項を定めたものである。

(法令、規程の遵守)
第2条 有資格者は、法令及び協会の定款、規程ならびに理事会の決議に従わなければならない。
2.有資格者は、有資格者にふさわしい高い職業倫理をもって、常にそれによって自らの行動を律しなければならない。

(責任)
第3条 有資格者は、企業及び社会の模範となれるよう自己責任をもとに、常に高い倫理をもって行動する。
(1)有資格者は、業務上知り得た企業や団体等ならびに当該企業や団体等の提供する製品・サービス等に関する機密については、業務終了後といえども守秘義務を負う。
(2)有資格者は、公正誠実に企業や団体等からの受託業務を完遂する。
(3)協会が求めた場合、有資格者は企業や団体等からの受託業務の報告を業務途中といえども協会指定の内容の報告義務を負う。

(貢献)
第4条 有資格者は、受託企業や団体等の役職員・出資者をはじめ利害関係者への共益増進により、企業や団体等との間で定められた契約に基づく金額で業務を受託するとともに、高い貢献倫理をもって受託業務の完遂あるいは、貢献倫理の高揚に努力する。

(有資格者の厳守事項)
第5条 有資格者は、受託業務上はもとより受託業務に関わりなく次の事項を厳守しなければならない。
(1)有資格者間についての厳守事項
①有資格者は、お互いに批判的言動をしない。
②有資格者は、有資格者間において業務の不当な競合あるいは談合をしない。
③有資格者は、お互いの業務を不当に侵害しない。
④有資格者は、協力する他の有資格者に対する不当な処遇をしない。
(2)有資格者自身についての厳守事項
①有資格者は、受託業務を明確にし、誤解を招くことをしない。
②有資格者は、虚偽・過大な発言等をしない。
③有資格者は、協会及び有資格者自身の信用を損なうような業務又はその事業体に関与しない。
④有資格者は、事実を誤認させるような誘引方法や言動をもって、有資格者自身の実力以上に過大な期待を依頼者に持たせない。
⑤有資格者は、有資格者自身の代理・代行を不適任者に依頼しない。
⑥有資格者は、企業あるいは団体等の製品・サービス等の定める機能・性能等を超える過大な言動・資料をもって当該製品を説明あるいは採用をさせない。
⑦有資格者は、企業あるいは団体等の製品・サービス等を脅迫的あるいは相手が脅威を感じる言動・資料・手段等をもって採用を迫ることをしない。

(倫理委員会)
第6条 倫理委員会は、理事長が委嘱する委員長および委員、4名乃至6名で構成する。
2.倫理委員会は次の事項を所管とする。
(1)有資格者の倫理の維持・高揚
(2)本規程の維持・管理
(3)有資格者間のの紛争調停
(4)有資格者が受託した業務の委託先企業あるいは団体等からのクレームの事実調査
(5)その他これらに付帯する事項

(倫理委員会の招集)
第7条 倫理委員長は、次の場合倫理委員会を招集する。
①理事会より要請を受けたとき
②有資格者が被害者とり、当該有資格者から提訴があったとき
③有資格者が受託した業務の委託先企業あるいは団体等からの受託有資格者に対してクレームがあったとき
④第三者から直接訴えのあったとき

(違反者に対する処分)
第8条 本規程に違反した有資格者に対する処分ならびに前条第②項、③および④項により倫理委員会が調査した結果処分が必要と認められる有資格者の処分は、倫理委員会が事実確認の上、処分の有無を決定し、理事会に報告し、必要があれば理事会の決議を得た上で、倫理委員長は裁定会議を招集する。

(違反事実の確認等)
第9条 前条の事実確認は、倫理委員会が得た独自の情報または違反の事実等を知った者からの通知を受け、事実の証拠、証人を得て行う。

(裁定会議)
第10条 裁定会議は倫理委員及び担当理事1名で構成し、倫理委員長が議長となる。
2.裁定会議は、証拠資料・証人の吟味・評価を行い、処分の種類を裁定する。
3.裁定会議は、裁定の過程に於いて当事者の釈明の機会を設ける。当事者が釈明に応じない場合でも裁定に支障はないものとする。
4.裁定の結果は、倫理委員長が理事会出席の上報告する。

(処分の種類)
第11条 処分の種類は、次の通りとする。
①協会会員からの除名
②資格の剥奪
③資格の降格
④退会勧告
⑤反省書等の提出等を求め、謝罪せしめる。このときの反省書提出先、謝罪の相手先は裁定会議において決定する。
2.前項の①項、②項、③項および④項は理事会の承認を必要とする。

(付則)
第12条 本規程は、必要に応じ理事会の決議をもって改正することができる。
2.本規程は、平成17年11月1日より施行する。

平成17年10月1日制定
平成17年11月1日施行

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